PCBは危険な物質であることから、使用者または保管している事業者へ法律や厳しい罰則があります。
実は、国土面積あたりのPCB使用料が多い国として、日本は知られていました。海外に比べてPCB処理基準は厳しく設定されており、期限内にPCB廃棄物を処理することが義務付けられています。
書類手続きやPCB分析・処理と様々な作業が手間だと感じている方は、PCBの専門家にぜひご相談ください。
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PCB特措法の正式な名称は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法です。
この法律は2003年7月15日に実行されました。特殊な産業廃棄物として扱われるPCB廃棄物について、その処理の方針や、処理の体制について決めています。
対象となるのは
ほかにもPCB廃棄物を完全に処分する期限を決めていたり、現在どのくらいPCB廃棄物が保管されているかについて説明されたりしています。
なお、2003年に実行されたこの法令は、2016年に改正されており、最近では2019年にも改正が行われています。詳しい情報はこちら>>
PCB廃棄物 3大罰則
平成38年7月15日までに適正な処理をせず、環境大臣・都道府県知事の改善命令に従わなかった場合 | 「3年以下の懲役」または「1000万円以下の罰金」or併科 |
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PCB廃棄物の譲渡、または譲渡された場合(環境省令で定める場合除く) | 「3年以下の懲役」または「1000万円以下の罰金」or併科 |
PCB廃棄物の保管や処分の無届出、または虚無の届出だった場合 | 「6ヶ月以下の懲役」または「50万円以下の罰金」 |
PCB保管事業者の相続・合併・分割で、事業を継承した法人が無届出、または虚無の届出だった場合 | 「30万円以下の罰金」 |
不法投棄をした場合 | 法人なら「1億円以下の罰金」 |
PCBの収集運搬を無許可営業、措置命令違反、投棄をした場合 | 「5年以下の懲役」または「1000万円以下の罰金」or併科 |
基準に満たしてない運搬・処分業者への委託 | 「3年以下の懲役」または「300万円以下の罰金」or併科 |
マニフェスト虚無記載 | 「50万円以下の罰金」 |
PCBの管理責任者を置かなかった場合 | 「30万円以下の罰金」 |
※併科とは「両方とも」ということです。
PCB廃棄物は不法投棄は絶対にやってはいけないことですし、ましてや無許可営業している業者に知らないで依頼してしまっても罪に問われます。確実な業者選びが重要です。
これだけ厳しい理由は、PCB処理に対する取り組みは日本だけでなく、世界中で取り組んでいることなので、とても厳しいペナルティを課しているんですね。
それぞれの法律の概略は次の通りです。
タイトルから各法律のページに移動することができます。
PCB廃棄物を含んだ廃棄物全般に対する処理の法律です。
使用しているPCB製品を、担当の経済産業局長に報告する義務があることについての法律です。
PCBを製造することや、輸入、新しく使うことを禁止する法律です。
PCB廃棄物の処理や保管、運搬などをする労働者の安全や衛生に関して決めている法律です。また、中央労働災害防止協会よりPCB廃棄物の処理作業等における安全衛生対策要綱も別添されています。
こちらでは労働者に特殊健康診断を受けてもらうことや、換気の方法、積み込み時におけるばく露防止対策など、労働者が安全にPCB廃棄物の処理を行えるよう、決めています。
消防法において決められた危険物の中に、PCB廃棄物があります。そのPCB廃棄物の運搬や処理についての法律です。
PCB廃棄物の処理や保管、運搬に関わる会社を設立する際に参照する法律です。
PCB廃棄物を処理する際の助成金について決めている法律です。
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